推進パートナー募集
ニッポンフードシフト賛同登録及び
ロゴマーク・スローガン利用に関する規約
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(趣旨)
第1条
この規約は、ニッポンフードシフトに賛同登録する企業・団体及び個人(以下「推進パートナー」という)の活動にあたり遵守すべき事項及び推進パートナーがニッポンフードシフトのロゴマーク・スローガンを利用する際に必要な事項を定めるものです。 -
(推進パートナーの登録)
第2条
- 推進パートナーとして登録を希望する企業・団体及び個人は、「ニッポンフードシフト公式ウェブサイト(https://nippon-food-shift.maff.go.jp)」からニッポンフードシフト事務局(以下「事務局」という)あてに推進パートナー登録を実施することとします。食と農のつながりの深化という趣旨に賛同するすべての企業・団体(公的機関・地方公共団体・個人事業主を含むものとし、政治団体・宗教法人及び反社会的勢力を除く。)及び個人が対象です。
登録にあたり、事務局から常時、連絡可能な連絡先(メールアドレス、電話番号)を記載ください。事務局から連絡が取れない場合や、農林水産省又は事務局が連絡先情報として不適切と認めた場合は、登録の取消しを行う場合があります。 - 推進パートナーに登録した企業・団体については、「ニッポンフードシフト公式ウェブサイト(https://nippon-food-shift.maff.go.jp)」等において企業・団体の名称を公表いたします。
- 推進パートナーはニッポンフードシフトが同活動趣旨の別名称の運動へ移行する際は、自動的にその運動の推進パートナーに移行することにあらかじめ同意するものとします。
- 推進パートナーとして登録を希望する企業・団体及び個人は、「ニッポンフードシフト公式ウェブサイト(https://nippon-food-shift.maff.go.jp)」からニッポンフードシフト事務局(以下「事務局」という)あてに推進パートナー登録を実施することとします。食と農のつながりの深化という趣旨に賛同するすべての企業・団体(公的機関・地方公共団体・個人事業主を含むものとし、政治団体・宗教法人及び反社会的勢力を除く。)及び個人が対象です。
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(活動内容)
第3条
推進パートナーは、ニッポンフードシフトに賛同している旨を表明することができます。推進パートナーは、以下のニッポンフードシフトの趣旨に沿った活動を実施するものとします。「食」は人を育み、生きる力を与え、そして社会を動かす原動力となるもの。
いうまでもなくすべての人は「食」と無関係で生きることはできません。
日本社会が大きな変化に直面している今、これからの「食」はどうあるべきか。
食料自給率、環境との調和、新しい生活様式、健康への配慮、食育、サプライチェーンの状況など、私たちが真摯に向き合わなければならないテーマは少なくありません。「食」について考えることは、これからの社会を考えること、人の生き方を考えること。
今こそ、変えるべきは変え、守るべきは守り、新しい挑戦を応援しながら、この時代にふさわしい日本の「食」のあり方を考える機会ではないでしょうか。消費者、生産者、食品関連事業者、日本の「食」を支えるあらゆる人々と行政が一体となって、考え、議論し、行動する国民運動、それが「ニッポンフードシフト」です。
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(ロゴマーク・スローガンの利用条件)
第4条
推進パートナーは、推進パートナー登録後、「ニッポンフードシフト ロゴマークマニュアル」に従い、以下の内容を遵守して、ニッポンフードシフトロゴマーク・スローガン(以下「ロゴマーク・スローガン」という)を利用することができます。- ロゴマーク・スローガンは無償で利用することができます。
- ロゴマーク・スローガンの利用について、農林水産省は推進パートナーがロゴマーク・スローガンを利用した商品・サービスの品質等の保証責任は負わないものとします。
- ロゴマーク・スローガンを利用した商品・サービスについて、農林水産省はその正確性、適法性、合目的性等を何ら保証するものではないものとします。
- ロゴマーク・スローガンを利用した商品・サービスの使用を行うことについて、第三者の権利等を何ら侵害するものであってはならないものとします。
- ロゴマーク・スローガンを利用した商品・サービスについて、農林水産省は、それが法令、条例、規約等に抵触しないことについて何ら保証するものではないものとします。
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(ロゴマーク・スローガンの利用に関する権利)
第5条
ロゴマーク・スローガンの利用に関する一切の権利は、農林水産省に帰属します。 -
(ロゴマーク・スローガンの利用の方法)
第6条
- ロゴマーク・スローガンの利用方法及び利用の範囲は、「ニッポンフードシフト ロゴマークマニュアル」の通りとします。
- ロゴマーク・スローガンを利用する企業・団体及び個人(以下「利用者」という)が、ロゴマークを改変して利用することはできません。
- 農林水産省又は事務局は、ロゴマーク・スローガンの利用に当たって必要に応じて条件をつけることができるものとします。
- ロゴマーク・スローガンの利用期間は、利用者が推進パートナー登録をしている期間を限度とし、事務局からの期間終了の連絡がない限り継続します。
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以下のようなロゴマーク・スローガンの利用は、禁止します。
- 個別の商品、利用者が提供するサービス及びその他の企業・団体活動の内容を保証するもの又は保証すると誤認させるものとしての利用
- 個別の商品、利用者が提供するサービス等において原材料の国産農林水産物の使用比率が高いことや、商品・原材料の品質を保証すると誤認させるものとしての利用
- 法令や公序良俗に反すると認められるような利用
- 事務局の認めない募金活動と関連付けての利用
- 他の企業・団体や他人の商品・サービスを誹謗中傷するような利用
- その他ニッポンフードシフトの趣旨に反すると認められるような利用
- ロゴマーク・スローガンの利用により問題が生じた際、農林水産省及び事務局は、一切責任を負いません。ロゴマーク・スローガンの利用や表現にあたっては、利用方法や表現に十分注意の上、利用者の責任においてお願いします。
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(ロゴマーク・スローガンの利用者の義務)
第7条
- 利用者は、関係法規、本規約、「ニッポンフードシフト ロゴマークマニュアル」、その他事務局が随時定める規則類を厳格に遵守するとともに、ニッポンフードシフトの趣旨に反した利用がなされないように細心の注意を払う義務を負うものとします。また、利用者は、ロゴマーク・スローガンの信用又はイメージを損なうおそれのある一切の行為を行わない義務を負います。
- 利用者は、第三者がロゴマーク・スローガンの著作権・商標権その他の権利を侵害し、又は侵害しようとしている事実を発見した場合は、直ちに事務局に通知する義務を負います。
- 利用者は、ロゴマーク・スローガンの利用に関係する第三者との係争、審判、訴訟等については対応を事務局とその都度協議して決定するものとし、係争、審判、訴訟等に要した費用(合理的な弁護士等の専門家の費用及び訴訟費用等を含む。)は、利用者が負担するものとします。ただし、当該係争、審判、訴訟等がロゴマーク・スローガン自体の権利に起因する場合は、この限りではないものとします。
- 利用者がロゴマーク・スローガンの利用に関係して第三者に損害を与えた場合には、当該利用者は、その損害について、全責任を負うものとし、事務局、農林水産省、その他の第三者が一切の損害、損失又は責任を負わないようにします。
- 利用者は、ロゴマーク・スローガンの利用開始から原則1か月以内に、「ニッポンフードシフト公式ウェブサイト(https://nippon-food-shift.maff.go.jp)」のマイページより利用報告を提出する必要があります。提出いただいた利用報告は、公式ウェブサイト等で紹介させていただく可能性があります。また、終売商品や、パッケージからロゴマーク・スローガンを利用しなくなった商品を把握するため、事務局から定期的に利用実態について確認をさせていただくことがあります。
- 利用者は、農林水産省又は事務局から別途要請がある場合は、ただちにロゴマーク・スローガンの利用実態の報告やロゴマーク・スローガンを利用した物の提出等を行う必要があります。
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(名義使用)
第8条
推進パートナーが主催するイベントや催事において、「ニッポンフードシフト」の名義をご使用いただくことができます。ただし、イベントや催事の開催日から原則1か月以内に、「ニッポンフードシフト公式ウェブサイト( https://nippon-food-shift.maff.go.jp)」のマイページより利用報告を提出する必要があります。ご使用の際には農林水産省及び事務局が当該イベントや催事の開催について、認証・認可等を与えたと誤認させるような表現を行うことは禁止します。
ニッポンフードシフトの名義利用における可能な表現は以下の通りとします。
・【推進パートナー名】は、ニッポンフードシフトを応援します/しています
・【推進パートナー名】は、ニッポンフードシフトに賛同しています
・上記に準ずる表現 -
(推進パートナー登録期間)
第9条
推進パートナーの登録受付期間は、事務局から期間終了の連絡がない限り、ニッポンフードシフトを推進する事業が存続している期間とします。第2条による登録完了後、事務局から期間終了の連絡がない限り、毎年4月を初月とする年度ごとに各推進パートナーの登録を自動的に更新します。
ただし、毎年4月の更新時に事務局から連絡が取れない推進パートナーの登録更新は行いません。 -
(推進パートナー登録の中止)
第10条
推進パートナーは事務局に対し、「ニッポンフードシフト公式ウェブサイト(https://nippon-food-shift.maff.go.jp)」のマイページより退会申請をすることにより、いつでも推進パートナーの登録をとりやめることができます。 -
(活動のアンケート調査へのご協力について)
第11条
推進パートナーは事務局から要望があった場合には、適宜本ニッポンフードシフトに関するアンケート調査にご協力いただきます。アンケート結果は、推進パートナーが全体としてどのように活動されているかを把握し今後の活動推進の資料とさせていただくために活用します。なお、個別企業・団体及び個人が特定される形で公表することはありません。 -
(登録の取消し及び是正の為の処置について)
第12条
推進パートナーがニッポンフードシフトの趣旨に反するような行為又は法令及び公序良俗に反する行為を行ったと農林水産省又は事務局が認めた場合、あるいは本規約、「ニッポンフードシフト ロゴマークマニュアル」等に違反したと農林水産省又は事務局が認めた場合等、農林水産省又は事務局が必要と認めた場合は、推進パートナーに対して、次の措置を順次講ずることとします。- 是正のための改善要求
- 警告
- 推進パートナー登録の取消しロゴマーク・スローガンの利用取消し
- 企業・団体名・個人名公表
- 訴訟等の法的措置
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(個人情報の取扱いについて)
第13条
本規約により収集する推進パートナーの個人情報については「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 58 号)」に基づき、適切に管理します。また、ニッポンフードシフトのプライバシーポリシーは、以下の通りとします。
https://nippon-food-shift.maff.go.jp/privacy/ -
(管轄裁判所等)
第14条
本規約に定める事項に関して裁判上の紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とし、準拠する法律は日本国の国内法とし、使用する言語は日本語とします。 -
(附則)
本規約は、令和3年10月18日から施行します。本規約は、事務局により事前の通知なく改訂される場合があります。改訂内容についてはニッポンフードシフトホームページ等で通知いたしますので随時ご確認ください。
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(附則)
本規約は、令和6年6月3日から施行します。